2010年3月19日金曜日

講義録テーマ( 国分寺労働法基礎 )2010年02月11日 

講義録テーマ( 国分寺労働法基礎 )2010年02月11日 場所=国分寺
1)懲戒解雇は余り労働法に規定されていない
2)就業規則に懲戒の規定を定める事が謳われている 
3)労働基準法89条9項  具体的な事項と対応策
4)私立大学は懲戒の規定が無いが、教授会で懲戒処分が決まられる。人事権を教授会が握っているから
5)賃金は労働の対象・対価としてもらう(労➔➔使)労働契約  原則は後払い
6)何時払うかは合意があれば前払いでもOK
7)労務提供による賃金支払いの請求権
8)最低賃金法(労働基準法から分離して制定された)
9)地域別に額が違う➔➔生活保護を下回る金額
10)世間相場  労働契約&労働協約  会社側が提示した金額
11)団体交渉によって決める➔➔賃金をきめる重要なるシステム
12)労使交渉で賃金決定を具体化する
13)年功賃金から成果主義に賃金への転換
14)労働者の生活安定の為賃金は現金払いと定められ、現物支給は認めれない 
15)労働協約を締結すれば現金以外でも認められる
16)施行規則とは国会の議決を経ていない措置規則
17)給料銀行振込はS62年の改正で合法化された
18)民法の労働債権譲渡(支払いが充当と認められた使者=配偶者等)
19)賃金と債権の相殺は認められない
20)損害賠償は別途本人より支払いをする。
21)ストライキの控除等の調整的相殺は判例により容認されている
22)過払いは本人より支払いさせる事
 
 
 
 
 
 
 
講義録テーマ(  )2010年00月01日 場所=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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